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Q&A
建設業の許可
Q 建設業を営業する場合、必ず建設業許可は必要ですか?
A 建設工事の完成を請け負うことを営業する場合
→公共工事であるか民間工事であるかを問わず建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
※ 軽微な建設工事を除く
軽微な建設工事とは
•建設一式工事 工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事
又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
•それ以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
つまり、上記以外の工事を請け負う場合は許可が必要です!!
これに当てはまらない工事だけを行う場合は必要としません。
建設業許可の違い
Q 大臣許可と県知事許可の違いは何ですか?
A 営業所が1つの県のみであればその県知事許可となり、他の県にも営業所がある場合は、大臣許可となります。
あくまでも営業所の所在地ですので施工する現場ではありません。