Q&A

建設業の許可

Q 建設業を営業する場合、必ず建設業許可は必要ですか?

 建設工事の完成を請け負うことを営業する場合
→公共工事であるか民間工事であるかを問わず建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

※ 軽微な建設工事を除く

軽微な建設工事とは
•建設一式工事   工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事
             又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
•それ以外の工事  工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

つまり、上記以外の工事を請け負う場合は許可が必要です!!
これに当てはまらない工事だけを行う場合は必要としません。

詳しくはご相談下さい。

建設業許可の違い

Q 大臣許可と県知事許可の違いは何ですか?

 営業所が1つの県のみであればその県知事許可となり、他の県にも営業所がある場合は、大臣許可となります。
あくまでも営業所の所在地ですので施工する現場ではありません。

詳しくはご相談下さい。

  • 無料相談・お問い合わせ
  • 介護タクシー 開業サポートセンター