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取扱業務
入管業務
企業の方へ
- 海外から外国人を日本に呼んで雇用したい
- 留学生等の現在日本に在住する外国人を雇用したい
- 外国人の従業員の在留期間を延長して引き続き雇用したい
- 外国人の従業員の家族を日本に呼びたい。
- 現在の在留資格の変更を行いたい。等
入国管理局取次申請行政書士は、貴社の外国人従業員の方の代わりに入国管理局へ行って手続を行う事ができます。申請書類等の作成からご依頼頂くことによって、入国管理局に何度も足を運ぶ手間を省くだけでなく、ビザの取得等が難しい案件でも、解決方法のご提案やサポートをさせて頂く事が可能です。申請書類等の内容についての相談も承ります。
在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更/在留期間更新/就労資格証明書交付申請
入国管理局へ行かずに手続することができます。
主な在留資格一覧
- 経営・管理
- 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業
- の監理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人
- 技術
- 理学・工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
例)プログラマーなど機械工学等の技術者など - 人文知識・国際業務
- 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性必要とする業務に従事する活動
例)通訳、デザイナー、私企業の語学教師など - 企業内転勤
- 例)外国の事業所からの転勤者
- 技能
- 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
例)外国料理の調理師、スポーツ指導者など - 家族滞在
- 上記の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子
- 日本人の配偶者等
- 日本人の配偶者・子・特別養子
- 永住者の配偶者等
- 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している子
- 定住者
- インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等
介護タクシー経営許可申請
介護タクシーは正式には一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)といい、事業を始めるには運輸局の許可が必要です。
許可を得るために必要なのは営業所・車庫・車両・資金等を準備して頂きますが、知識があれば比較的費用がかからず簡単に
事業を始めることができます。
詳しいお問い合わせはこちらへ→ http://taxi-support.com/法人設立業務について
これから起業される方々へ
法人には、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)など目的に応じて様々な形態の法人体系があります。法人設立といえば株式会社!!という認識をされている方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所では設立費用や資本金、税制の優遇等、お客様の事情を考慮して一番適した体系の法人を設立するサポートをさせて頂きます。
- 株式会社設立
- 従事する業務に必要な許認可は設立時の目的や資本金に制限ができる場合があります。例)資本金が500万円以上ないと許可がおりないもの
定款の目的欄に○○○という業務内容が記載されてないと許可がおりないもの 等設立後に気がついて変更されても登録免許税が余分にかかってしまいます。
その無駄を省くためにも設立のご相談は許認可の専門家である行政書士にして頂く事をおすすめします。 - 合同会社設立
- 従事する業務に必要な許認可は設立時の目的や資本金に制限ができる場合があります。例)資本金が500万円以上ないと許可がおりないもの
定款の目的欄に○○○という業務内容が記載されてないと許可がおりないもの 等設立後に気がついて変更されても登録免許税が余分にかかってしまいます。
その無駄を省くためにも設立のご相談は許認可の専門家である行政書士にして頂く事をおすすめします。※ 合同会社の設立は、公証人の認証が不要であるため株式会社より低いコストで設立することができます。
登録免許税も株式会社設立の半分以下です。(同じ資本金の額の場合) - 一般社団法人/一般財団法人設立
- 社団法人とは、一定の目的の下に結合した「人の集合」であって、2名以上の「社員」によって設立できます。
設立時の財産保有規律を設けるのではなく、社員に経費支払義務を負わせたり、収益事業を行うなど活動原資の取得方法は個々の社団法人によって異なります。
一般社団法人が行うことができる事業に制限はなく、公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業を行うこともできます。
だたし、株式会社のように剰余金の分配を目的とした法人ではないため、社員や設立者に剰余金の分配を受ける権利を付与することはできません。 - NPO法人設立(認証)
当事務所では、以上の法人設立業務を中心に行っておりますが、その他法人設立に関しましても相談を承っております。
建設業許可関連業務
詳しくは→http://kensetsu-nagoya.com/
建設業の許可とは
建設工事の完成を請け負うことを営業する場合
→公共工事であるか民間工事であるかを問わず建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。※ 軽微な建設工事を除く
軽微な建設工事とは
- 建設一式工事 工事1件の請負代金額が1,500万円未満の工事
又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 - それ以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
つまり
上記以外の工事を請け負う場合は許可が必要です!!許可の区分
大臣許可 知事許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合一般建設業と特定建設業
下請契約の規模等による特定建設業 一般建設業
発注者の直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建設工事業の場合は4,500万円)以上となる下請け契約を締結する場合 特定建設業の条件に満たない場合
※ 発注者から直接請け負う請負金額について制限はありません。
※ 下請負人として工事を施工する場合にはこのような制限はかかりません。業種別許可制
下請契約の規模等による特定建設業 一般建設業
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建設一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されています。
この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
建設業許可の有効期限
有効期限は5年間です。
このため、5年ごとに更新をしなければ許可は失効します。
更新の申請は従前の許可の有効期限が満了する30日前までにする必要があります。産業廃棄物処分業・収集運搬業
詳しくは→http://kensetsu-nagoya.com/
建設業の方が建設業許可に次いで取得される事が多い、産業廃棄物処分業の許可です。
一般の方が申請するには専門的な知識を必要とし、時間がかかってしまいます。営業許認可各種について
法人設立についての相談には、取り扱う業務等についてもお伺いします。取り扱う業務によっては国又は地方自治体などの許認可が必要になる場合があります。
当事務所では、設立後の営業許認可の必要性から各許認可の申請までをもサポートさせて頂きます。主な営業許認可一覧
- 建設業
- 産業廃棄物処理業
- 食品営業
- 理容業(床屋さん)
- 美容業(美容院、エステなど)
- クリーニング業
- 薬局
- 医薬品販売業
- 興業場営業
- 旅館業
- 公衆浴場業
- 屋外広告業
- 路外駐車場
- 古物営業
- 質屋
- 警備業
- 酒類製造、販売業
- 運送業
- 自動車運送取扱業
- 自動車の貸し渡し業(レンタカー等)
- 大規模小売店舗
- 宅地建物取引業
- 不動産鑑定業
- 通訳案内業
- 旅行業
- 貸金業 など